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1. いじめに関する基本的な考え方

①いじめ防止に関する基本的な姿勢

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
本校では中学校の時にいじめを受けたり、その他の様々な理由で学校に行きたくても行くことができなかった生徒を受け入れております。
したがって本校では、すべての生徒が、いじめを行わず・いじめをはやし立てたりせず・いじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめ防止のための対策を講じます。

②いじめの定義

「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。

具体的には次のようなことが考えられます。

  • 冷やかしやからかい、かげ口、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
  • 仲間外れ、集団により無視をされる。
  • ぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
  • 金品をたかられる。
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
  • パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
    (インターネット・ソーシャルメディアを利用してのもの)
  • 机・椅子・教科書・ノート等に落書きされたりする。
  • 差別的なあだ名をつけられる。 等

③本校のいじめに対する考え方と指導方針

  • 郡山学院高等専修学校の生徒は、いじめを行ってはいけません。
  • いじめは、人間として決して許されることではありません。
  • 本校の職員は、いじめを見過ごすようなことはしません。
  • いじめは、大切な心と体に対する暴力であり、相手を傷つけたり死なせることにもなり、取り返しのつかないことになります。
  • いじめは、場合によっては暴行・傷害・器物損壊・恐喝・強要等の刑法に抵触することになり、警察に逮捕されることになります。
  • いじめを、はやしたてて同調することも許されない行為です。
  • いじめを、見過ごして傍観することも許されない行為です。
  • いじめを、見たり・聞いたり・感じたりした場合は、すぐに職員に伝えてください。

いじめを伝えた生徒が仕返しを受けたりしないように、新たないじめの対象にならないように、厳しい指導をします。

④学校及び職員の責務

 いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができ、人の心の痛みを理解しお互いを尊重し合うことができるように、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

2. いじめの防止等に関する内容

①いじめの未然防止のための取組み

  • 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うために、思いやりの心や命の大切さを理解する心を育むために、授業やLHR及び体験活動の充実を図ります。
  • 行事やボランティア活動等を通して保護者ならびに地域住民その他の関係者との連携を深め、自己有用感・自尊感情・他者理解の意識を高めることに努めます。
  • いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について職員会議等を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
  • 生徒の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、鋭敏な感覚を持ち生徒とかかわる時間を多くするように努めます。
  • 生徒や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つように努めます。
  • 職員による生徒のいじめを助長するような不適切な言動が決して行われないように、厳しく職員間で律していきます。

②いじめの早期発見のための取組み

  • 生徒がいじめに関する相談が行うことができるようにスクールカウンセラーを活用いたします。そして気軽にスクールカウンセラーに相談できることを伝えます。
  • 軽度発達障害などの特別な支援を必要とする生徒に対するいじめの未然防止・早期発見・早期対応に十分に配慮します。
  • 個人面談などで職員がカウンセリングマインドを意識して生徒の悩みを相談できる時間をできるだけ確保します。
  • 日頃から担任と生徒が安心して心を開き相談できる関係づくりに努めます。
  • 生徒の様子をすべての職員で見守り、気づいたことを共有します。
  • 少しでも様子に変化が感じられる生徒には積極的に声かけを行い、安心感を持たせます。
  • アンケート調査を活用し、生徒の人間関係や学校生活等の悩みの把握に努め、面談で共に解決していこうとする姿勢を示して、生徒との信頼関係を深めます。
  • いじめに限らず、困ったことや悩んでいることがあれば、職員だれにでも相談できることや相談することの大切さを生徒に伝えます。

③いじめの早期解決のための取組み

  • いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。
  • いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。
  • いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行います。
  • いじめを受けた生徒が安心して登校して学習するために、必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた生徒に対して、一定期間登校させない謹慎あるいは退学等の厳しい措置を講じます。
  • いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
  • はやしたてたり、同調している生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるために、指導・謹慎あるいは退学等の厳しい措置を講じます。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、県私学法人課及び所轄警察署等と連携して対処することがあります。
  • いじめに関する相談を受けた職員は、該当クラス担任および生活指導部に報告し、いじめ防止会議で情報を共有します。
  • いじめの事実を当該生徒の保護者に伝え、学校および保護者の協力のもと解決していきます。
  • 再発防止のために、いじめを受けた生徒と保護者への支援と、いじめを行った生徒への指導および保護者への支援を行います。

④インターネットやソーシャルメディア利用によるいじめへの対応

インターネットやソーシャルメディアによるいじめについては、発信された情報が急速に広がってしまうことや、発信者の匿名性の特性をふまえて、これらを通じて行われるいじめに迅速に対応します。書き込みや画像の削除等の対応を図り、事案によっては所轄警察署や法務局人権擁護課等の関係機関と連携して対応します。さらに情報モラル教育を通して必要な啓発活動を行います。

3. 「いじめ防止会議」の設置

①「いじめ防止会議」の構成

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、いじめと疑われる相談や通報があった場合には「いじめ防止会議」を緊急開催します。

管理職、生活指導部、当該クラス担任、スクールカウンセラー
※事案により、柔軟に検討し学校長が任命する。

②活動内容

  • いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・実行・検証・修正。
  • いじめに関する相談・通報への対応。
  • いじめの判断と情報収集。
  • いじめ事案への対応検討・決定。
  • いじめ事案の報告。

4. 重大事態への対処

いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、県私学法人課を通じて知事に報告し、県私学法人課と協議の上、「いじめ防止対策会議」を設置し、迅速に調査に着手します。

①「いじめ防止対策会議」の構成

  • 管理職、生活指導部、当該クラス担任、スクールカウンセラー、専門的知識及び経験を有する第三者の者等とする。
    ※専門的知識及び経験を有する第三者の者等は、事案内容により県私学法人課と検討し、学校長が任命します。
    ※専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。

②活動内容

  • 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査。
  • 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、適時・適切な方法での情報の提供・説明。
  • 福島県私学法人課への調査結果報告。
  • 調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出。

5. 年間を通しての具体的な取組み

  • 生徒対象いじめアンケート調査の実施(学期ごと年2回)
  • 二者面談(教育相談)
  • 三者面談(教育相談)
  • 保護者対象のクラス懇談会および個別相談の実施
  • 1年生全員を対象としたカウンセリングの実施
  • 希望生徒を対象としたカウンセリングの実施
  • 職員が生徒の微妙な変化に対応してのカウンセリングの実施および職員との個別面談の実施
  • あいさつ運動
  • 環境デーの実施
  • 清掃ボランティアの実施
  • 芋煮会の実施
  • 地域のボランティアへの参加
  • LHR等での人権教育の実施
  • 情報系授業での情報モラル教育の実施  等

6. その他

①「いじめ相談窓口」

  • 「福島いじめSOS」℡ 0120-916-024
  • 「ダイヤルSOS」℡ 0120-453-141
  • 「いじめ110番」℡ 0120-795-110
  • 「子どもの人権電話相談」℡ 024-536-1155
  • 「24時間いじめ相談ダイヤル」℡ 0570-0-78310

②この方針は、今まで本校で行ってきたものを改めて文書化したものであり、2016年4月1日から運用を始めます。

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